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介護保険制度の仕組みと介護保険料

    

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介護保険の仕組みですが、介護保険制度の運営主体は市町村で、40歳以上は介護保険に加入しなければならないのです。また、保険料は、40歳以上の被保険者が納付しますが、65歳以上と40歳〜64歳は保険料が異なります。

65歳以上の場合、保険料は、本人の所得と、介護サービスで決定されます。もし年金を受給されている場合には、年金額が18万円(年)以上は、年金から保険料が天引きされます。逆に18万円未満の場合は直接納めることになります。

要介護認定を受けた場合、日常生活で支援が必要な場合は介護サービスが受けられます。

40歳〜64歳までの場合は、医療保険加入者の人は、医療保険の種類によって違います。納める保険料の半額は、国の負担となり、自身が加入している医療保険(社会保険・国民健康保険)と合わせて納めることになります。

要介護状態や、要支援の認定を受けた場合には、状態によって介護サービスが受けられることになります。初老期の認知症など、老化が原因とされる病気によっては認定される場合もあります。

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