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介護支援専門員の資格と介護事業者の指定

    

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介護保険改正の内容は、事業の内容によって、指定先が都道府県・市町村による指定となります。都道府県の指定の場合は、居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービスなどになり、市町村の指定の場合は、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援事業者です。

介護保険の更新制度が導入されて、6年毎に更新を受ける必要があります。更新を受けなければ、効力を失う事になります。

今までは、介護支援専門員の資格に、法律規定はありませんでしたが、規定が設けられる事になりました。介護支援専門員証は、介護支援専門員の実務研修受講試験に合格した後、介護支援専門員実務研修の課程を修了し、都道府県知事の登録で交付される事になりました。

【介護支援専門員の資格】

 資格:更新制で有効期間は5年。(更新検収の受講が義務付け)

【介護支援専門員の資格に登録できない人(欠格)】

・成年披後見人又は被保佐人
・禁錮以上の刑を受けた者
・政令で定める規定により罰金の刑に処せられた者
・登録の申請前5年以内に、居宅サービス等で不正があった者

【介護指定業者】

・法人である
・厚生労働省令で定める員数を満たしている
・厚生労働省令で定める設備運営の基準に合っている
・申請者が禁錮以上の刑に処せらた者でないこと
・申請者が罰金の刑に処せられた者でないこと
(第115条の8第1項、29第6項の規定で指定を取り消され5年を経過してないと申請できません)

【介護指定業者・施設の指定の欠格要件】

・申請者が指定の取消しから5年を経過していない
・申請者が禁錮以上の刑を受け、まだ執行を終えていない
・申請者が罰金の刑に処せられ5年を経過してない
・申請者が5年以内に、他のサービスで不正な行為をしているとき

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